- 破産申立時に提出する必要がある預金通帳は直近2年分です。
- 破産管財人は直近2年分の預金通帳の内容を必ず確認します。
- 破産管財人は直近2年分の入出金履歴を必ず確認します。
- 高額の振込履歴がある場合、破産管財人に事情を必ず確認されます。
- その結果、破産管財人に「振込履歴に疑義がある」と判断された場合は調査となります。
- 破産管財人の調査で「振込が不適切である」となった場合は「振込が免責不許可事由に相当する」と判断される可能性があります。
- 注意が必要です。
- 高額の現金引出履歴がある場合、破産管財人に使途を必ず確認されます。
- その結果、破産管財人に「使途に疑義がある」と判断された場合は調査となります。
- 破産管財人の調査で「使途が不適切である」となった場合は「使途が免責不許可事由に相当する」と判断される可能性があります。
- 注意が必要です。
- 破産申立時には直近2年分の預金通帳の提出が義務付けられますので提出準備をしておく必要があります。