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差押禁止財産とはどのような財産ですか?

  • 差押禁止財産とは、破産財団の構成にならない財産のことです。
  • 差押禁止財産は換価の対象になりません。
  • 差押禁止財産は強制執行においても差押が禁止されています。
  • 差押禁止財産は主に以下の通りです。
  1. 生活に欠くことのできない家財
  2. 生活に必要な食料や燃料
  3. 退職金請求権の4分の3
  4. 破産後に得る給料
  5. 生活保護受給権
  6. 年金受給権
  7. 破産申立時に認められている自由財産
  • 差押禁止財産は破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
  • 差押禁止財産は破産申立前に手元に残せるよう準備しておく必要があります。
  • 差押禁止財産は準備をしていない場合、手元に残せない可能性があるため注意が必要です。
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