- 自由財産とは、破産手続きにおいて破産財団には属さずに破産手続き後も所有が認められている財産のことです。
- 自由財産は破産者が自由に管理・処分できます。
- 主な自由財産は以下の通りです。
- 破産後の生活に必要な最低限度の現金(※99万円以下)
- 破産後に取得した財産
- 法律で差押えが禁止されている財産
- 破産後の生活に必要となる生活必需品
- 破産後の仕事に欠かせない道具類
- 自由財産は破産前に整理・確認をし、破産管財人に「破産後の生活に必要となる財産である」と報告できるように準備しておく必要があります。
- 準備せずに破産をすると、自由財産であったにも関わらず所有できなくなってしまう場合があるため注意が必要です。