- 事業停止までにやってはいけないことは以下の通りです。
- 不適切な偏波弁済
- 不適切な借入
- 不適切な資産売却
- 不適切な契約
- 上記は破産申立時の報告書類で確認されます。
- 上記は破産申立後に破産管財人によって確認されます。
- 上記の事実がある場合、対処をする必要があります。
- 上記の事実がある場合、弁護士に報告をする必要があります。
- 上記の事実がある場合、対処をしないと破産手続きで苦労をすることになります。
- 注意が必要です。
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