- 破産手続きで免責許可が認められないこともあります。
- 破産管財人が「免責不許可事由である」と判断した場合には免責許可が認められないことがあります。
- 免責不許可事由と判断される主なケースは以下の通りです。
- 「資産隠しである」と判断された場合。
- 「偏波弁済である」と判断された場合。
- 「詐欺である」と判断された。
- 「射幸行為である」と判断された場合。
- 破産管財人の判断によっては免責許可が認められない可能性があるため注意が必要です。
- 破産管財人に上記を疑われるような事案がある場合、破産申立前に対策を講じておく必要があります。