相談内容
- 破産申立に際して未納税金の対処で悩んでいます。
- ⇒法人名義の未納税金があります。
- ⇒個人名義の未納税金があります。
- 破産申立の前に法人名義の未納税金は納付した方がいいのでしょうか?
- ⇒未納になっている法人名義の税金は①法人市民税・②法人県民税・③消費税・④源泉所得税・⑤労働保険料・⑥社会保険料です。
- 破産申立の前に個人名義の未納税金は納付した方がいいのでしょうか?
- ⇒未納になっている個人名義の税金は①固定資産税・②自動車税です。
- 法人名義の未納税金の対処の仕方がわかりません。
- 個人名義の未納税金の対処の仕方がわかりません。
- 法人名義の未納税金の対処の仕方を教えて下さい。
- 個人名義の未納税金の対処の仕方を教えて下さい。
相談の経緯
- 法人名義の未納税金を納付すると他の債権者への支払いができなくなります。
- 個人名義の未納税金を納付すると他の債権者への支払いができなくなります。
- ①法人名義の未納税金・②個人名義の未納税金・③他の債権者への支払いの優先順位が分かりません。
- 支払いの優先順位がわからないので困っています。
- 支払いの優先順位を教えて下さい。
相談の概要
- 破産申立の直前は支払資金が限られるため、支払いに優先順位をつけざるを得ません。
- 支払いの優先順位は以下の通りです。
- 個人名義の未納税金
- 法人名義の未納税金
- 他の債権者の未払い金
- 破産申立で免責許可を得られれば法人名義の未納税金は免責となり、支払いを免除されます。
- 破産申立で免責許可を得られれば他の債権者への支払いは免責となり、支払いを免除されます。
- しかし破産申立で個人名義の未納税金は免責許可を得られません。
- その結果、個人名義の未納税金の支払いは免除されません。
- 支払資金の限られる破産申立ての直前は免責許可を得られない個人名義の未納税金の支払いを選択しても致し方ありません。
- 税金は優先債権になるため破産申立ての直前に個人名義の未納税金を納付しても偏波弁済には当たりません。
- 支払資金がない破産申立の直前に未納税金がある場合には個人名義の未納税金から納付するべきです。
*YTOは個人名義の未納税金の確認を支援します。
*YTOは個人名義の未納税金の納付を支援します。