- 事業停止時に従業員に解雇を通知しても差し支えありません。
- ただし事業停止時に従業員に解雇を通知する場合には以下の支給が必要です。
- 給料1か月分
- 解雇手当(給料1か月分相当)
- 従業員を解雇する場合、本来は1か月以上前に解雇予告通知を従業員に交付する必要があります。
- 解雇予告通知を交付せず事業停止時に従業員に解雇を通知する場合、給料1か月分と解雇手当(給料1か月分相当)を支給する必要があります。
- 事業停止時に従業員に解雇を通知する場合には上記の手続きが条件となります。
- また従業員に解雇を通知する時には雇用保険被保険者資格喪失届と社会保険資格喪失届の対応についても通知しておく必要があります。