倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

専門用語集

HOME > 専門用語集 > や行 > 約束手形

約束手形

約束手形とは…

  • 振出人が、受取人また指図人または手形所持人に対して「一定の期日に一定の金額を支払う」と約束する有価証券のことです。
  • 略称の「手形」と呼ばれることが一般的です。

 

約束手形について知っていきたいこと

  • 破産申立時には約束手形の振出し状況を報告しなければいけません。
  • 約束手形の振出し状況は手形リストでの報告が義務付けられています。
  • 破産管財人には手形リスト手形帳約束手形の振出し状況を報告します。

 

YTOからのアドバイス

  • 破産に際して振出し済みの約束手形不渡りとなるため、負債として債権者リスト手形リストでの報告が義務付けられます。
  • 破産申立に際して不適切な約束手形の振出し(支払う意思のない手形の振出し)が問題になる場合があるため、注意が必要です。
  • 不適切な約束手形の振出し(支払う意思の無い手形の振出し)が免責不許可事由に当たる場合もあるため、注意が必要です。
  • 不適切な約束手形の振出し(支払う意思の無い手形の振出し)が疑われる場合には事前に報告の仕方等の対策が必要になるため、注意が必要です。
ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話