賃貸借契約とは…
- 当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、さらに相手方にこれに対しての賃料を支払うことを約すことで効力が生じる契約のことです。
- 賃貸借の目的物を使用・収益させる方(物件を貸す人)を貸主・賃貸人と言います。
- 賃貸借の目的物を使用・収益して賃料を支払う方(物件を借りる人)を借主・賃借人と言います。
賃貸借契約について知っておきたいこと
- 破産申立後、賃貸借契約の住宅に居住をしても差し支えありません。
- 破産申立前、破産申立後の居住のために住宅の賃貸借契約をしても差し支えありません。
YTOからのアドバイス
- 破産申立の前後に居住する住宅の賃貸借契約をした場合、破産管財人に以下を報告する必要があります。
- 賃貸借契約書の報告
- 賃貸借契約の資金(敷金・礼金等)の出所の報告
- 賃貸借契約の賃料・敷金が常識的な金額であることの報告
- 破産申立前に居住する住宅の賃貸借契約を済ませておくべきです。
- ⇒破産申立後では賃貸借契約のための費用の準備が難しくなるからです。
- ⇒破産申立後では個人情報が障害となって契約が難しくなるからです。