- 倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
- 従業員が債権者集会を紛糾させるとは思いませんでした。
相談内容
- 倒産に伴って事業を停止した際、従業員と揉め事が起きてしまいました。
- ⇒従業員の給料未払いがありました。
- ⇒従業員の残業代未払いがありました。
- しかし従業員に解雇手当の支給もできない状況でした。
- また従業員に対して解雇時に提示する必要がある書類も準備していませんでした。
- その結果、従業員が債権者になる状況での倒産となっていました。
お伝えをしたいこと
- 従業員が債権者となっている場合、その従業員も債権者集会に参加をします。
- 従業員は倒産の経緯をよく知っている債権者です。
- ⇒従業員は給料未払いの状況等を債権者集会で発言します。
- ⇒従業員は倒産直前の偏頗弁済等の状況を債権者集会で発言します。
- ⇒従業員は経営者の倒産前の不適切な行為等を債権者集会で発言します。
- 従業員の上記の発言によって債権者集会は紛糾します。
お教えをしたいこと
- 従業員によって債権者集会が紛糾してしまうケースは少なくありません。
- 従業員と経営者の人間関係が良くなかった場合、その従業員は債権者集会に参加する可能性が高いです。
- 従業員と経営者の人間関係が良くなかった場合、その従業員は債権者集会を紛糾させる可能性が高いです。
- ⇒従業員は債権者集会で経営者の人と成りを必ず批判します。
- ⇒従業員は債権者集会で経営者の不適切な行為を批判します。
- ⇒従業員は債権者集会で「経営者が意図的に偏頗弁済をしていた」と批判します。
- ⇒従業員は債権者集会で「経営者が資産隠しをしていた疑いがある」と暴露します。
- ⇒従業員は債権者集会で「経営者に不適切な資金使途の疑いがある」と暴露します。
私の教訓
- 債権者集会を紛糾させる従業員に対して準備をしておくべきでした。
- ⇒「従業員が債権者集会を紛糾させる恐れがある」と弁護士に報告しておくべきでした。
- ⇒「従業員が債権者集会を紛糾させる恐れがある」と破産管財人に報告しておくべきでした。
- ⇒「債権者集会を紛糾させる恐れのある従業員の存在を報告すれば、弁護士や破産管財人が対処をしてくれる」と知っておくべきでした。
- ⇒「従業員は感情的な発言で債権者集会を紛糾させる」と知っておくべきでした。
- 従業員が債権者集会を紛糾させるケースが少なくないことを知った上で準備をしておくべきでした。
*YTOは債権者集会の従業員対策を支援します。
*YTOは債権者集会を紛糾させない準備を支援します。