取引停止処分とは…
- 同一の手形交換所管内で6か月以内に2回の手形・小切手の不渡りを出した者に対する制裁処分です。
- 取引停止処分を受けると2年間その手形交換所に参加している金融機関との当座勘定や貸出取引ができなくなります。
- 取引停止処分は「手形交換所取引停止処分」や「銀行取引停止処分」とも言われます。
取引停止処分について知っておきたいこと
- 取引停止処分を受けると手形交換所の加盟金融機関すべてから2年間に渡って当座取引や貸出取引ができなくなります。
- 取引停止処分を受けると当該の手形取引先だけでなく、すべての手形交換所との取引ができなくなります。
- 注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 取引停止処分を受けると電債ネットも利用できなくなります。
- 電債ネットに銀行・信用金庫・信用組合・農協等の金融機関が電子債権記録業の業務を委託しています。
- そのため取引停止処分を受けると日本全国の金融機関と取引ができなくなります。
- そのため取引停止処分を受けると日本全国の金融機関から資金調達(借入)もできなくなります。
- 取引停止処分により倒産に至ったケースは多々あります。
- 注意が必要です。
- ただし取引停止処分は6か月以内に手形・小切手の不渡りを2回起こした場合の制裁処分です。
- 手形・小切手の不渡りを1回起こしただけなら取引停止処分にはなりません。
- 倒産を決意する際、結果として1回目の手形・小切手の不渡りがきっかけとなるケースも少なくありません。
- この点への留意も必要です。