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代物弁済(だいぶつべんさい)

代物弁済とは…

  • 債務の履行としての本来の給付(金銭etc)に代え、他のもの(車・不動産・絵画etc)を給付することによって債務を消滅させる旨の契約のことです。

 

代物弁済について知っておきたいこと

  • 債務者が債権者に金銭支払いができない場合、債権者の承諾を条件に不動産有価証券絵画等を渡すことで金銭の支払に代えることができます。
  • この支払の方法を代物弁済と言います。
  • 代物弁済は違法ではありませんが、倒産直前の代物弁済は誤解が生じる可能性が高いため注意が必要です。

 

YTOからのアドバイス

  • 倒産直前の代物弁済が資産売却の調査対象になることがあります。
  • 倒産直前の資産売却の調査では、過去2年にさかのぼり評価額20万円以上の資産売却が対象になります。
  • 代物弁済を倒産直前に行った場合、当然調査対象になります。
  • 注意が必要です。
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