- 破産申立では個人所有の動産資産を報告することになります。
- 破産申立では個人所有の動産資産を資産目録(個人)で報告することになります。
- 報告をしなければならない個人所有の動産資産は過去5年間の購入価格が20万円以上の動産資産(物品)になります。
- 報告をしなければならない個人所有の動産資産(物品)の代表例は以下の通りです。
- 購入価格20万円以上の貴金属
- 購入価格20万円以上の美術品
- 購入価格20万円以上の着物
- 購入価格20万円以上のパソコン・家電製品
- 購入価格20万円以上の家具
- 購入価格20万円以上の車・バイク
- 破産申立で個人所有の動産資産を適切に報告しなかった場合、資産隠しとみなされることがあります。
- 注意が必要です。