弁護士委任とは、破産申立・免責申立に係る裁判所での業務一式等を弁護士に任せることです。
弁護士委任の後は、委任をした弁護士があなたの代理人となります。
弁護士委任について知っておきたいこと
* 委任をした弁護士があなたの代理人として対応をしてくれることは、主に以下の5項目です。
- 債権者への受任通知書の送付。
(受任通知書の送付後は、委任をした弁護士が債権者との連絡窓口となります。) - 裁判所に申立をする為に必要な書類の作成。
- 裁判所への破産申立、免責申立。
- 破産管財人との対応。
- 債権者集会の対応。
YTOからのアドバイス
* 委任をした弁護士は、破産申立・免責申立に係る裁判所での業務一式等をあなたの代理人として対応します。
* 以下のような、あなたの個人的な都合には対応してくれません。
- 弁護士費用の捻出の相談。
- 裁判所に納める破産申立予納金の捻出の相談。
- 倒産後のあなたの家族の生活基盤確保に必要となる費用の相談。
- あなたの再起の相談。
YTOの支援
* YTOは、弁護士が対応をしてくれないところを支援しています。
- 倒産手続き費用を安くするお手伝い
- 倒産手続き費用を捻出するお手伝い
- あなたの生活基盤をお守りするお手伝い
上記については、YTOが支援します。