- 妻が名目上の取締役(取締役として名前を貸している)の場合、一般的には責任を問われることはありません。
- ⇒本当に名前だけを借りている場合、責任を問われることはありません。
- ⇒会社業務に一切係っていない場合、責任を問われることはありません。
- ⇒役員報酬を得ていない場合、責任を問われることはありません。
- ⇒会社債務の連帯保証人になっていない場合、責任を問われることはありません。
- 上記を証明できれば取締役としての責任を問われることはありません。
- 上記を証明できれば破産申立・免責申立の当事者になることはありません。