- 破産申立時には法人資産に該当する什器備品を裁判所に報告する必要があります。
- 裁判所に報告する什器備品は以下の通りです。
- 事業所内の机・椅子の数量と評価額
- 事業所内の書棚・ロッカーの数量と評価額
- 事業所内のPC等の事務機器の数量と評価額
- 事業所内のPCソフトの数量と評価額
- 事業所内の事務用品(文房具等)の数量と評価額
- 事業所内の備品(TV・カメラ等)の数量と評価額
- 上記の什器備品は資産目録の統括表一覧として裁判所に報告することになります。
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