- 破産管財人は破産者(債務者)を処罰する立場にあるわけではありません。
- 破産管財人は破産者(債務者)と敵対するわけではありません。
- 破産管財人は破産者(債務者)の財産を調査し、債権者に債権割合に応じて配当を行います。
- 破産管財人は以下の資産状況を調査します。
- 現金預金の残高状況
- 売掛金の未回収状況
- 不動産・動産の所有状況
- 有価証券の所有状況
- 保証金・敷金の預託状況
- 什器備品の保存状況
- 棚卸資産の保存状況
- 破産管財人が上記の資産状況の調査を行う際、破産管財人の指示に従って調査に協力をすることが破産管財人への対処方法になります。