- 従業員の解雇の仕方には2つの方法があります。
- ①事業停止の1か月以上前に解雇予告通知を行い、そのうえで事業停止時に解雇通知と当月給料を渡して解雇する。
- ②事業停止の当日に解雇通知と当月給料+解雇手当を渡して解雇する。
- ①の解雇の場合は1か月以上前に解雇予告通知を従業員に渡すことから、債権者に事業停止(倒産)の情報が知れ渡ることになります。
- 債権者に事業停止(倒産)の情報が知れ渡ることに差支えがある場合、この解雇の仕方は適当ではありません。
- ②の解雇の場合は事業停止当日に従業員に解雇通知を渡すことから、債権者に事業停止(倒産)の情報が知れ渡ることはありません。
- ただし当月給料の他に解雇手当が必要となりますので、その資金準備が必要となります。
- 従業員の解雇の仕方は①または②を選択することになります。
- 従業員の解雇時には雇用保険被保険者資格喪失届と社会保険資格喪失届の準備が必要となります。
- この準備も忘れないよう注意が必要です。