“相続財産”とは…
- 被相続人が所有していた財産のことです。
- 相続財産には財産や権利・債権などのプラスの財産と借金や負債などのマイナスの財産があります。
“相続財産”について知っておきたいこと
- 破産申立時に相続が発生した場合、相続財産は破産手続きの対象となります。
- 破産申立時までに相続手続きを完了させることが必要となります。
YTOからのアドバイス
- 相続財産のプラスの財産は資産目録に記載しなければなりません。
- 主なプラスの財産は以下となります。
- 現金預金
- 有価証券
- 不動産(土地・建物)
- 動産(自動車・貴金属・骨董品)
- 損害賠償請求権
- 会員券等の権利
- 等々になります。
- 相続財産のマイナスの財産は債権者リストに記載しなければなりません。
- 主なマイナスの財産は以下となります。
- 借金
- 未払いのローン残高
- 未払いのクレジット残高
- 未払いのリース残高
- 未納の税金
- 連帯保証債
- 等々になります。
- 破産申立時に相続が係る場合には事前に相続財産の確認が必要となります。