- 事業停止をする日の決め方は任意(自由)です。
- 事業停止をする日は以下の条件を勘案して決めることが一般的です。
- 従業員に給料を支払える限界の月
- 支払い不能となる月
- 債権者からの取立が予想される月
- 債権者からの差押が予想される月
- 倒産手続きの準備が完了できる月
- 上記等より事業停止をする日を任意に決めることになります。
- また事業停止をする日までに倒産手続きの準備をしておくことも必要です。
- この点も勘案して事業停止日を決めることが重要になります。
0120-393-391
お電話・メールでのご相談は無料です
受付時間:平日9:00 - 21:00
080-8813-1766
倒産の不安、ご相談ください
アドバイザー直通電話