“射幸行為”とは…
- 賭博等のギャンブル性の高い行為のことをいいます。
- 射幸行為の具体例は競馬・競輪・競艇・パチンコ等です。
- その他の射幸行為の具体例は株取引・FX取引・先物取引等がそれに当たります。
“射幸行為”について知っておきたいこと
射幸行為により著しく財産を減少させる、または過大な債務を負担した場合には免責不許可事由に当たります。
YTOからのアドバイス
- 賭博その他の射幸行為をしただけでは免責不許可事由には当たりません。
- 賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させる、または過大な負債を負担した場合にだけ免責不許可事由に当たります。
- どの程度が著しいに当たるかは一概には言えません。
- しかし収入や資産の額・生活状況・その他の負債の状況等から個別に判断されることになります。