- 事業停止の当日に従業員を解雇しても差支えありません。
- ただし、以下の解雇の手続きが必要になりますので注意して下さい。
- 解雇通知を提示
- 解雇予告通知を未提示に場合には2か月分の給料を支給
- 健康保険証等の公的貸与物の回収
- 雇用保険被保険者資格喪失届の手続き(10日以内)
- 社会保険資格喪失届の手続き(5日以内)
- 事業停止の当日に従業員を解雇しても差支えありません。
- ですが、従業員と紛争になることがありますので事前に解雇の準備をしておくことが必要です。
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