- 破産管財人は裁判所が破産手続き開始決定時に選任します。
- 破産管財人は裁判所に選任された弁護士が務めることになります。
- 破産管財人は債務者(破産者)の財産調査等を行います。
- 破産管財人は債務者(破産者)の財産調査から免責相当であるか否か等を判断し、その結果を裁判官に上申します。
- 破産管財人とは敵対する関係ではありません。
- 破産管財人の指示に従い破産手続きを進めることになります。
- 特に破産管財人との対応方を考える必要はありません。
- 破産管財人からの質問に応える対応で十分です。
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