- リース・クレジット物件の場合は没収(明け渡し)となります。
- 過去5年内の20万円以上の購入物件の場合は没収となります。
- 上記以外の場合には没収(明け渡し)の対象にはなりません。
- 上記以外の携帯電話は個人名義の物であれば1つは所有できます。
- 上記以外のパソコンは個人所有の物であれば1つは所有できます。
- 上記以外の家電は個人所有の物であれば所有できます。
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