倒産で没収される個人名義の資産は取締役個人名義の資産となります。
例えば、奥さんや子供が倒産する会社の取締役でない場合には、奥さんや子供の個人名義の資産が没収されることはありません。
奥さんや子供名義の車や住宅が没収されることはありません。
ただし、奥さんや子供が債務の求償者(連帯保証人)になっている場合はその限りではありません。
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