倒産手続きを弁護士に一任(委任)して事業停止(倒産)状態になったということです。
弁護士に倒産手続きを委任して弁護士に受任通知を送付してもらう状況となったということです。
倒産の連絡窓口が弁護士になったということです。
弁護士一任の事業停止では倒産準備は何もできていない事が普通です。
弁護士一任の事業停止をすると債権者が倒産をしたことを知ることとなります。
ですから債権者とのトラブルの心配をしながら倒産準備をしなければならなくなります。
このトラブルの対応を弁護士はしてくれません。
これが弁護士一任で気を付けなければならない点です。